2015年11月21日土曜日

マイナンバー制度

最近、「マイナンバー」についての話題をよく見聞きするようになってきました。「マイナンバー」とは国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことで、マイナンバー制度は社会保障や税、災害対策の分野で個人情報を一元に管理することで、行政の効率化とともに、国民にとっても年金や福祉などの手続きが便利になると説明されています。さて、少し遅れているようですが間もなく個人番号が記載された通知カードが自治体から届き始めますが、それがそのまま個人の身分証明書として使えるわけではありません。20161月以降、この通知カードを持って自治体に申請することで、顔写真入りの「個人番号カード」を受け取ることができます。この「個人カード」が様々な場面で個人を特定する証明となり、今まで煩わしかった行政サービスを円滑に受けることができる事になるということですね。例えば、児童手当の現状届。毎年6月頃に自治体から届きますが、その度に健康保険証のコピーの添付が必要です。場合によっては所得証明や住民票が必要なこともあります。しかし、マイナンバー制度導入後は行政機関が相互に情報をやり取りして確認するため、添付書類が不要になるそうです。上手く活用できれば、とても便利な制度だと思います。ただ、個人情報がきちんと管理されるのか、情報が流失しないのか、などの不安がありますね…。行政には個人情報の流失が絶対に発生しないようにしっかりとしたシステムの運用と管理をお願いしたいと思います。

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